第1章 名称及び事務局
第1条 本連盟は熊取町柔道連盟の称し、事務局を次の住所に置く。
泉南郡熊取町七山東671-5 代表 井手広光
第2章 目 的
第2条 本連盟は各加盟団体相互の緊密な連絡協調をもって、町民の体力向上とアマチュアスポーツ精神の高揚を図り、もって本町のスポーツの振興発展に寄与することを目的とする。
第3章 事 業
第3条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.町スポーツの向上に関する方策の調査研究。
2.スポーツ大会、講習会等体育、スポーツに関する行事の実施。
3.団体の強化発展と相互の連絡融和。
4.体育、スポーツの啓発、指導及び奨励。
5.大阪府市町村対抗総合体育大会に本町を代表する競技者及び役員の選定派遣。
6.スポーツ施設の開発、整備に関する計画、助言。
7.その他、前条の目的達成に必要な事業。
第4章 組 織
第4条 本連盟は前条の目的に賛同する団体をもって組織する。
第5章 役 員
第5条 本連盟に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
理 事 1名
会計監査 1名
第6条 会長は理事会の推薦により定め、本連盟を統轄代表する。
第7条 副会長は理事の互選により定め、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第8条 理事は団体より選出されたものがあたり、本連盟の業務を議決し、決行する。
第9条 会計監査は理事の互選により定め、本連盟の会計を掌理し、財務ならびに業務を監査し、会議に出席して意見を述べることができる。
第10条 役員の任期は4年とする。ただし、再任は妨げない。なお、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第6章 会 議
第11条 1.理事会
2.その他の役員会
本連盟は理事会を最高議決機関とし、各会議は理事の過半数をもって成立する。
ただし、やむを得ず欠席の場合は委任状もしくは書面にて意見を表示することにより出席にかえることができる。
第12条 会議は、すべて会長がこれを招集し、議長となる。
議事は多数決をもって決するが可否同数の場合は議長決するものとする。
第13条 理事会は次の事項を審議する。
1.役員選出、推薦
2.事業計画及び予算
3.事業報告及び決算
4.加盟及び脱退。加盟及び脱退手続きは別に定める。
5.その他、第2章第2条の目的達成に必要な事項及び、第3章第3条の事業達成に必要な事項。
第7章 会 計
第14条 本連盟の経費は次のものをもって当てる。
1.助成金
2.その他の収入
第15条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 名誉会長、顧問及び参与
第16条 本連盟に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
第9章 附 則
第17条 本規約の改正は理事会の過半数の決議を要するものとする。
第18条 本規約施行に必要な諸規則は理事会で定める。
第19条 本規約は令和8年4月1日より施行する。
